招き猫のおかたづけ日誌

ゴミ屋敷 行政代執行とは?

テレビやニュースでたまに取り上げられる「ゴミ屋敷」。
いくら周りの人たちが片づけてほしくても、
ゴミ屋敷の主本人が片づける気がなくては他人が手出しできない現実があります。
これは他人にはただのゴミに見えないものでも、ゴミ屋敷の主がゴミではないと言えばそれは主の財産という事になるからです。

 

だったら自治体がなんとかしてくれないのかと考えてしまいがちですが、なかなかそうもいきません。
自治体の行う「行政代執行」は様々な手続きなどが必要だからです。

では行政代執行とは何なのでしょうか?
今回は行政代執行についてご紹介します。

 

<目次>
◇行政代執行とは?
 ・行政代執行するには
 ・行政代執行の手順
◇近年増えるゴミ屋敷
◇ゴミ屋敷に潜む危険

 

 

 

◇行政代執行とは?

行政代執行とは地方自治体や国家などの行政機関が、市民や国民の利益のために強制的な措置を行うことです。

費用はゴミ屋敷の住人に対して行政代執行後に撤去費用などを後から徴収します。
ただし住人に支払い能力がないなどといった場合、財産の差し押さえなどで徴収されます。

 

 

行政代執行するには

行政代執行は行政の機関が強制的に個人に介入することなので、簡単にすぐ執行できるものではありません。
執行するに足る厳しい根拠と手順が必要になります。

執行するに足る根拠とは以下の4つになります。
この4つを満たす場合、ようやく行政代執行への手続きを行う事ができます。

 1. 命じた行為が代替的義務であること。
 
2. 義務の不履行があること。
 
3. 他の手段(事前の行政指導)によっても履行の確保が困難であること。
 
4. その他の不履行の放置が著しく利益に反すること。

 

 

行政代執行の手順

行政代執行までのフローは以下になります。

 1. 住民の苦情・相談
 2. 状態の確認
 3. 指導・勧告
 4. 行政代執行の令状の作成と提示
 5. 行政代執行
 6. 費用の徴収

 

 

◇近年増えるゴミ屋敷

近年ゴミ屋敷は増える傾向にあります。
独居の高齢者が増え、ゴミをため込む行動を咎める同居者がいない、住人自身が精神的疾患を患っているなど原因は様々です。
以前は先程も述べた「他人にはゴミに見えてもゴミ屋敷の住人にとっては財産」という観点から、なかなか外部から手出しができませんでした。
しかし近年増え続け、近隣住民の苦情や相談が増える中、行政の手出しが可能になる「ゴミ屋敷条例※」などが制定され、実際に執行されつつあります。
※名称は自治体によって異なります。

 

 

◇ゴミ屋敷に潜む危険

ゴミ屋敷は地域の景観を損なうばかりか、様々な問題があります。

・悪臭
・カビや病害虫の発生
・火災

 

ゴミ屋敷の片づけと言っても簡単に撤去できるものではありません。
しかしゴミ屋敷の住人自身に片付ける意思がない、攻撃的に反応するなどする場合は、まずは自治体に相談するなどの行動をしてみましよう。

ゴミ屋敷の住人がご家族の場合、ご自宅の場合などは回収業者に頼んでしまうのが手っ取り早くお勧めです。

かたづけ招き猫ではゴミ屋敷の片づけ作業も随時承っております。
独居のご家族のお宅がゴミ屋敷になっていてどうにかしたい、仕事が忙しくてお部屋のお片付けをする時間がないなどのお悩みがある場合は、遠慮なくご相談ください!
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